傷害保険
- 俊輔 藤﨑
- 7月29日
- 読了時間: 2分


日常生活中の事故によりケガによる損害に備える保険です。病気ではなく、「転倒して骨折した」「交通事故に遭った」といった予期せぬケガに対して保険金が支払われます。
傷害保険が支払われるには、「急激・偶然・外来の事故」という3要件があり、一つでも要件を満たさない場合、保険金の支払い対象となりません。
◇急激:短時間のうちに発生したこと(数秒~数分程度)
◇偶然:予期せず、本人の意思とは関係なく発生したこと
◇外来:身体の外から作用が加わったこと(外力や有害物質など)
保険金が支払わるケース
◆階段から落ちて骨折した → 「急激」(落下は一瞬)、「偶然」(意図せず)、「外来」(外力が加わって骨が折れた)
◆交通事故で打撲した → 急激な外力による偶然の事故
◆調理中に油がはねて火傷した → 急激に外部から火傷を負った
◆サッカー中に転倒して捻挫した → プレイ中の外的要因によるケガ
◆自転車で転倒して骨折した → 明確に外的事故で、意図せず発生した短時間の外力作用
保険金が支払われないケース
◆腰痛(慢性的に発症) → 「急激」でない。時間をかけて徐々に発症
◆椎間板ヘルニア → 加齢や動作の積み重ねで起きるため「偶然性」や「急激性」がない
◆食あたり(ウイルス性胃腸炎など) → 「外来性」はあるが、「外力」ではなく内部要因(細菌やウイルス)
◆自分で刃物を使って指を切った(わざと) → 「偶然性」がない(故意)
◆日焼け・熱中症 → 急激とは言えず、「外来」の定義に入らないケースが多い
傷害保険は、第三分野商品となり、実際の損害額のてん補ではなく、契約時に定めた保険金を支払う定額払いとなります。「職種別」「補償の対象者別」「旅行期間別(旅行保険の場合)」の区分で参考純率が算出され、各社の保険料計算の基礎となります。



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