保険分野
- 俊輔 藤﨑
- 5月9日
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更新日:7月7日

保険の種類は、大きく第一分野の「生命保険」と第二分野の「損害保険」に分類され、その中間的な位置づけとして第三分野の保険があります。これは保険業法に基づくもので、保険会社の業務範囲や規制を整理するために用いられています。1996年4月の保険業法改正により、国内の保険会社が禁止されていた第三分野の販売が可能となり、また子会社方式による相互参入も可能となったことで、広く自由競争が行われるようになっています。
第一分野は、「生命保険」に該当します。被保険者が死亡した場合や一定期間生存した場合に保険金が支払われるもので、終身保険、定期保険、養老保険などが含まれます。長期契約が中心で、契約者のライフプランに応じた設計が特徴です。
第二分野は「損害保険」に分類され、モノや財産、賠償責任などに対するリスクを補償します。自動車保険、火災保険、地震保険、海上保険などが代表的で、事故や災害など偶発的な損害に備える商品です。
第三分野は、第一分野・第二分野のいずれにも明確に分類できない医療や介護などに関する保険で、医療保険・介護保険・がん保険・就業不能保険などが該当します。入院や手術などの「人の健康」に関するリスクをカバーし、生命保険会社と損害保険会社の双方が取り扱える分野です。
この三分野の区分により、保険会社の業務の許認可や商品設計、販売ルールが明確化され、健全な競争と契約者保護の両立が図られています。



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