保険契約準備金
- 俊輔 藤﨑
- 5月16日
- 読了時間: 2分
更新日:7月7日

損害保険会社は、将来発生する保険金や返戻金などの支払いに備えて、受領した保険料の一定割合を「責任準備金」として積立てることが法律で義務付けられています。主に、将来発生する保険事故にそなえるための「普通準備金」と通常予測されない事故や地震・台風等大規模災害に備える「異常危険準備金」から成り立ちます。

将来の保険金に備える準備金として、責任準備金の他に「支払備金」があります。決算期において既に支払った保険金だけでなく、発生した事故の未払い保険金も損失として管理する必要があり、その未払い保険金を見積り、積立てるお金のことで「IBNR備金」と「普通備金」があります。
◇ 支払備金
決算日までに発生した保険事故で、保険金が未払いのものについて、保険金支払いのために積み立てる準備金のことをいいます。「IBNR備金」と「普通備金」を足し合わせたものです
◇ IBNR備金
Incurred But Not Reported Lossesの略語で「既発生未報告損害」のことです。保険事故は既に発生しているがまだ保険会社が報告を受けていないもので、決算時には統計的手法を用いて算出します
◇ 普通備金
すでに報告を受けた事故について、保険金が支払われていないものです。支払額が確定したが未払いもの、支払額が未確定もの、訴訟等で支払責任が確定してないものに分類されます
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