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超過保険・全部保険・一部保険

  • 執筆者の写真: 俊輔 藤﨑
    俊輔 藤﨑
  • 5月19日
  • 読了時間: 1分

更新日:7月7日

超過保険・全部保険・一部保険
超過保険・全部保険・一部保険

損害保険の契約にあたっては、モノの価値である保険価額が支払限度である保険金額とイコールになるように設定することが適切であり、一般的な契約方法となります。保険価額と保険金額が一致するかしないかで、保険の契約方法の呼び方が異なります。


「超過保険」とは、保険金額が保険価額を超えていることをいいます。この場合、保険価額を超えた部分については保険金は支払われません。「一部保険」とは、保険金額が保険価額に満たないことをいいます。この場合、保険金の支払額が実際の損害額よりも少なくなる場合があります。


損害のてん補
損害のてん補

全部保険も一部保険も保険金額の限度まで等しく支払われると公平ではないので、保険価額に対する保険金額の割合によって損害をてん補する「比例てん補方式」が保険法に定められています。実務上の家計保険分野では、契約時に保険会社と保険価額を協定し、保険金額を限度に再調達価額(新価)基準で損害額を実損払いする価額協定保険特約を付帯することにより、「実損てん補方式」となっています。


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